有明海等環境情報・研究ネットワーク

利用規程

 
(目的)
第1条 本規程は、水産庁委託事業「有明海等漁業関連情報提供事業」で構築した有明海等環境情報・研究ネットワーク(以下「有明ネット」という)について、平成22年度をもって本事業の終了に伴い、引き続き社団法人日本水産資源保護協会および特定非営利活動法人水産資源回復管理支援会が共同で運用することによって、有明海・八代海(以下「当該海域」という。)における漁場環境に関する知識の啓発ならびに研究の発展に貢献することを目的とする。

(利用と公開の方法)
第2条 当該海域において収集した資料、情報等について、有明ネットを通じてインターネット上で公開するものとする。
2 情報は、一般利用者に公開する情報(以下「一般情報」という。)と会員として利用することができる情報(以下「会員情報」という。)に分けて公開する。

(会員)
第3条 会員とは、有明海・八代海の環境、水産業等に関する調査、研究、啓発等の活動を推進している団体又は個人をいう。
2 一般利用者は、「有明海等環境情報・研究ネットワーク管理規程」に定める手続きを経て登録され会員となることができる。

(IDおよびパスワード)
第4条 代表管理者の長は、登録された会員に有明ネットを利用するためのIDおよびパスワードを発行し通知する。
2 会員は、IDおよびパスワードを自己の責任において、適正に使用するものとする。

(情報利用の制限)
第5条 利用者は、無断で有明ネットに掲載された資料等の一部又は全部を、他のネットワークまたは出版物等に転載または配布してはならない。
2 会員が有明ネットの数値データの一部又は全部を利用し、研究成果等を公表する場合は、事前に代表管理者および資料提供者の承諾を得るとともに、次に事項を遵守しなければならない。
  1) 成果物に有明ネットの数値データベースを利用した旨その出典を明示すること。
  2) 公表物を代表管理者および資料提供者に各1部提出すること。
  3)有明ネットにおいて、リンクすることによってネットワークを構築している国、地方公共団体、独立行政法人等が作成したデータベースを利用する場合には、その作成者が定めた利用・管理規程等に従わなければならない。

(申請事項の変更と退会)
第6条 会員は、代表管理者への申請事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。
2 会員が脱会する場合、その旨を代表管理者に届けるものとする。



付 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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