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| W.基準値 |
| 1.有機物(COD、BOD) |
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1) |
淡水域 |
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(1) |
河川 |
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@自然繁殖の条件として、20℃5日間のBODは3mg/L以下であること。 |
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ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は2mg/L以下であること。 |
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A成育の条件としては、20℃5日間のBODは5mg/L以下であること。 |
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ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は3mg/L以下であること。 |
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(2) |
湖沼 |
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@自然繁殖の条件として、CODMn(酸性法)は4mg/L以下であること。 |
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ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は2mg/L以下であること。 |
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A成育の条件として、CODMnは5mg/L以下であること。 |
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ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は3mg/L以下であること。 |
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2) |
海域 |
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@一般の海域では、CODOH(アルカリ性法)は1mg/L以下であること。 |
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Aノリ養殖場や閉鎖性内湾の沿岸域ではCODOHは2mg/L以下であること。 |
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| 2.全窒素、全リン |
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1) |
湖沼 |
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コイ、フナを対象とする場合 |
全窒素 |
1.0 |
mg/L以下 |
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全リン |
0.1 |
mg/L以下 |
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ワカサギを対象とする場合 |
全窒素 |
0.6 |
mg/L以下 |
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全リン |
0.05 |
mg/L以下 |
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サケ科、アユ科を対象とする場合 |
全窒素 |
0.2 |
mg/L以下 |
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全リン |
0.01 |
mg/L以下 |
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2) |
海域 |
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環境基準が定める水産1種 |
全窒素 |
0.3 |
mg/L以下 |
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全リン |
0.03 |
mg/L以下 |
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水産2種 |
全窒素 |
0.6 |
mg/L以下 |
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全リン |
0.05 |
mg/L以下 |
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水産3種 |
全窒素 |
1.0 |
mg/L以下 |
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全リン |
0.09 |
mg/L以下 |
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ノリ養殖に最低限必要な栄養塩濃度 |
無機態窒素 |
0.07-0.1 |
mg/L |
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無機態リン |
0.007-0.014 |
mg/L |
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| 3.溶存酸素(DO) |
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1) |
河川および湖沼では6mg/L以上。 |
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ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は7mg/L以上であること。 |
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2) |
海域では6mg/L以上であること。 |
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3) |
内湾漁場の夏季底層において最低限維持しなくてはならない溶存酸素は4.3mg/L(3mL/L)であること。 |
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| 4.水素イオン濃度(pH) |
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1) |
河川および湖沼では6.7-7.5であること。 |
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2) |
海域では7.8-8.4であること。 |
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3) |
生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと。 |
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| 5.懸濁物質(SS) |
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1) |
淡水域 |
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(1) |
河川 |
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@懸濁物質は25mg/L以下であること。 |
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ただし、人為的に加えられる懸濁物質は5mg/L以下であること。 |
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A忌避行動などの反応を起こさせる原因とならないこと |
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B日光の透過を妨げ,水生植物の繁殖、生長に影響を及ぼさないこと。 |
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(2) |
湖沼 |
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@貧栄養湖で、サケ、マス、アユなどの生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、透明度は4.5m以上、懸濁物質は1.4mg/L以下であること。 |
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A温水性魚類の生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、透明度は1.0m以上、懸濁物質は3.0mg/L以下であること。 |
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2) |
海域 |
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(1)人為的に加えられる懸濁物質は2mg/L以下であること。 |
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(2)海藻類の繁殖に適した水深において必要な照度が保持され、その繁殖と生長に影響を及ぼさないこと。 |
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| 6.着色 |
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1) |
光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。 |
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2) |
忌避行動の原因とならないこと。 |
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| 7.水温 |
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水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。 |
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| 8.大腸菌群数 |
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大腸菌群数(MPN)が100mLあたり1,000以下であること。 |
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ただし、生食用カキを飼育するためには100mLあたり70以下であること。 |
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| 9.油分 |
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1) |
水中には油分が検出されないこと。 |
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2) |
水面に油膜が認められないこと。 |
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| 10.有害物質 |
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有害物質の基準値は、表1、表2、表3、表4および表5に掲げる物質ごとに同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 |
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| 11.底質 |
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1) |
河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。 |
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2) |
海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること。 |
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3) |
微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。 |
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4) |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限値を下回ること。 |
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5) |
ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ/gを下回ること。 |
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| 【備考】 |
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1) |
蓄積の可能性のある成分については、人体に対する安全性を考慮した水産動植物の許容含有量の決定をまって基準値を定める。 |
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2) |
放射性物質については、関連法規に定められた基準に従う。 |
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3) |
分析方法:人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準及び要監視項目にふくまれる物質は公定法により分析することが望ましい。その他の基準値については公定法または一般的に用いられている方法(海洋観測指針第1部(1999)、水質汚濁調査指針(1980)、沿岸環境調査マニュアル(底質・微生物編)(1990)、環境測定分析法注解(1985))等を採用して差し支えない。 |
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